【クリーニング師試験対策】クリーニング業法は「最重要科目」|まずは全体像をつかもう

クリーニング師試験

クリーニング師試験では、クリーニング業法が毎年必ず出題される最重要分野です。
試験の特徴として、暗記色が強い一方で「条文の意図」「どの条が何について定めているか」を理解していると得点しやすい構造になっています。

この記事では、クリーニング師を目指す受験者向けに業法の全条文を要約し、さらに過去問から頻出ポイントを抽出してまとめました。
試験直前の総復習として使えるよう、要点を網羅的に整理しています。


過去問から読む|クリーニング業法の出題傾向

過去問から読む|クリーニング業法の出題傾向

各都道府県の過去問を横断すると、以下の条文が特に高い割合で出題されています。

  • 第1条(目的)…「公衆衛生の向上」など、文章穴埋めや趣旨確認が頻出
  • 第2条(定義)…クリーニング業の定義・概要、クリーニング師・クリーニング所などの定義
  • 第3条(営業者の衛生措置)…クリーニング所の設備構造、指定洗濯物、利用者に対する説明義務等
  • 第5条(営業者の届出)…新規・変更・廃止等の届出内容や届出タイミング、地位の承継について
  • 第6条(クリーニング師の免許)…クリーニング師免許の交付、概要
  • 第8条(登録)…クリーニング師免許の原簿への登録に関する規定、研修・講習の規定
  • 第11条(営業停止処分等)…クリーニング所の営業停止、及び閉鎖に関する規定
  • 第12条(免許取消)…クリーニング師免許取消処分の規定

特に「条文の内容」「届出の種類と届け先の規定・期限」は混同しやすいため、繰り返し見て覚える必要があります。


クリーニング業法|全条文の要点まとめ(試験対応版)

クリーニング業法|全条文の要点まとめ(試験対応版)

第1条:目的

クリーニング事業の適正な運営を確保し、公衆衛生の向上を図ることが目的。
→「公衆衛生」がキーワードで出題頻度が非常に高い。

第2条:定義

・クリーニング業:溶剤または洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗濯すること
・取次店:店舗で受け取り・引き渡しのみを行うもの
→「営業者の定義」「取次店の定義」が頻出。

第3条:営業者の衛生措置

営業者が業務を行うにあたって、必ず実施すべき措置について定めている
→クリーニング所内の設備、指定洗濯物の要件が問われる。

第4条:クリーニング師の設置

クリーニング所におけるクリーニング師の設置義務、規定
→最頻出レベルの基本事項。

第5条:営業者の届出

営業者に対して、営業に関する事項の届出義務を規定
→届出先や届け出る内容の正誤を等問題が頻出。

第6条:クリーニング師の免許

クリーニング師免許は誰がどのような者に与えるかを規定している。
クリーニング師免許の交付や手続きに関する問題も頻出。

第8条:登録

クリーニング師免許に関する事項を登録する原簿についての規定。
クリーニング師の資質向上を図るための研修に関する内容も規定されている。
→免許試験および登録関連、研修に関する内容が過去問でよく出る。

第9条:業務従事者の業務停止

感染症予防の見地から、クリーニング業に従事する者に対して公衆衛生上必要な処分を行う権限を規定している。

第10条:立入検査・措置命令

都道府県知事等のクリーニング所等に対する立入検査権についての規定。
営業者側のクリーニング業法への違反が認められる場合の措置内容、措置を発する権限の規定や処分対象など。

第11条:営業停止処分等

第10条の措置命令に従わない場合の営業停止、および関連事項に関する規定。

第12条:免許取消

クリーニング業に関して犯罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたクリーニング師の免許取消処分について規定。
取消時の免許返納期限について問われることがある。

第13条〜第17条に関しては、クリーニング師試験への出題はほぼ見られないため割愛とする。


試験で得点しやすくなる!頻出パターンまとめ

試験で得点しやすくなる!頻出パターンまとめ

過去問から逆算すると、以下の設問形式が多く見られます。

  • 文章穴埋め(目的条・定義条)
  • ○×問題(届出・設置義務・立入検査など)
  • 条文番号と内容の対応づけ
  • 例外規定の正誤判定

クリーニング業法は暗記量が多く見えますが、条文ごとに役割がはっきりしているため、構造で覚えると理解が早くなります。


この一覧を試験前に5分眺めるだけでも、得点率は大きく変わってきますよ。
筆記試験はリラックスして取り組むことが重要です。ぜひ試験前にチェックしてみてくださいね。


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